社長を亡くした会社の支援は多摩オリエンタル法律事務所の注力分野です。この注力分野に関連する法律相談は無料ですので,お気軽にご相談ください。
- 社長を亡くしてまず何をしたらよいかわからない
- 社長を亡くして取締役がいなくなった
- 家族が会社の債務を保証して亡くなった
- 亡くした親が経営した会社を整理したい
- 亡くした社長の親族で相続争いがある
- 事業を引き継ぎたいと言っている人がいる
弁護士費用(税込)
法律相談料 | 社長を亡くしたことに関連する相談は無料 |
会社破産 | 22万円~(事案により異なる) |
会社清算 | 22万円~(事案により異なる) |
仮取締役選任の申立て | 11万円~ |
相続放棄 | ご家族まとめて11万円 |
限定承認 | 33万円 |
社長を亡くして何をしたらよいかわからない場合は,次の3つの問題についてお考え下さい。
1. 会社を引き継ぐものがいるか?
会社を引き継ぐものがいる場合は,株主総会を開いて新社長を選任する手続きを考えます。
会社を引き継ぐものがいない場合は,会社を整理することを考えます。
2. 株主総会は招集可能か?
会社を存続させる場合や,会社を清算(破産ではありません)させる場合は,株主総会を開かなければなりません。
取締役が亡くなった社長一人のみだった場合,全員出席の株主総会の開催ができなければ,裁判所に仮取締役選任を申し立てる必要が生じます。
そこで,株主が,亡くなった社長一人のみの時は,その相続がどうなるかを検討します。
そうでないときであっても,残る株主が株主総会に出席するか検討することになります。
株主総会の招集に障害があると,会社を整理せざるを得ないこともあります。
3. 会社は債務超過か?
会社を整理する場合,債務超過であれば破産手続を,そうでなければ清算手続きを選択することになります。
債務超過で会っても,第三者がこれを替わりに支払って債務超過状態を解消できるのであれば,清算手続きをとることも可能です。
解決事例
多摩オリエンタル法律事務所では,社長を亡くした会社の後処理に注力しています。今回は,これまで手掛けた事案の概要を,守秘義務に反しない限りで紹介したいと思います。
ケース1 会社の営業を事業譲渡して従業員を守ったケース
社長が死亡した時点で会社は債務超過だったのですが,従業員がいて,これをそのまま破産させてしまうと従業員が路頭に迷ってしまうという事案でした。幸いにして,会社の取引先が従業員を引き取ってくれると言ってくれて,相続人もこうした事業譲渡に協力的だったので,相続人を集めて株主総会を開き,取引先に会社の事業を譲渡することにより,従業員を守ることができました。会社を破産させる費用は,この事業譲渡の代金で賄うことができました。
ケース2 会社を清算して資産を保全したケース
会社には一定の資産があって,目立った債務もないことから,これを清算すれば相続人に相応の資産が配分されるという事案でした。その会社の株主には,死亡した社長の知人もいて,株主総会を開くことが困難な事例でしたが,なんとか会社を解散させ,会社の資産をうまく清算することができました。
ケース3 債権者破産を申し立てたケース
社長が死亡した時点で会社が債務超過であり,その事業の引き受け手もいなかったことから,会社を破産させるほかはないという事例でした。この場合,相続人が会社の破産申立てをしなければならない法的義務はないのですが,関係者に必要以上の迷惑をかけたくないという相続人の想いを酌んで,破産申立てをしました。この場合,相続人の誰かが取締役に就任すれば会社の自己破産ができるのですが,そこまでの責任は負いきれないということで,会社の従業員に未払賃金があるとして,この従業員さんに債権者破産を申し立ててもらいました。
このほかにも多摩オリエンタル法律事務所で手掛けた事例がございます。社長を亡くした会社の法律問題は様々です。お困りのときは,お早目ご相談ください。
弁護士紹介
田﨑博実
2007年 | 弁護士登録 |
2017~2018年 | 東京多摩グリーンロータリークラブ会長 |
2019~2020年 | 第一東京弁護士会多摩支部法律相談委員会委員長 |
2020~2022年 | 第一東京弁護士会多摩支部副支部長 |
馬場賢太郎
2020年 | 弁護士登録 |
2020年~ | 倒産法委員会 |
2020年~ | 高齢者・障害者委員会 |
アクセス
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