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社長を亡くした会社のご相談は多摩オリエンタル法律事務所にお任せください!

FAQ-法人の整理方法



Q1 会社整理にはどのような方法がありますか?

A1 会社の整理は,大別して,

  • 裁判所を介して行う方法 と
  • 裁判所を介さないで行う方法 とがあります。

債務超過の会社は,裁判所を介して行う方法となり,

  • 破産
  • 民事再生
  • 会社更生 

といった方法があります。

清算手続きは裁判所を介さずに行うことができますが,複雑な事情があると特別清算となって裁判所の介入があります。

Q2 会社の破産手続の流れを教えてください

A2 多摩オリエンタル法律事務所で破産手続を受任した場合,まずは

  1.  債権者に通知を送って支払い停止をし,
  2.  会社の資産を調査して事案を整理し,
  3.  裁判所に自己破産の申し立てを行います。
  4.  間もなく破産手続開始決定が発令され,
  5.  裁判所で破産管財人が選任されます。
  6.  その後,破産管財人との打ち合わせとなり,
  7.  破産管財人が手続きを進め
  8.  債権者集会が行われます。(数回にわたり開催されることがあります。)

時として,破産管財人の意見と破産者(会社)の意見が対立する場合があります。多摩オリエンタル法律事務所ではそのような場合,破産者の立場で破産管財人や裁判所に意見を上申します。

Q3 会社の清算手続きの流れを教えてください

A3 

  1.  株主総会を開いて解散決議をし,解散登記をいれます。
  2.  2か月間の官報公告を行い,
  3.  すべての債権者に弁済をします。
  4.  決算を行い,資産が残れば株主に分配します。
  5.  最後に清算決了登記を行います。

この間,事務所の賃貸借契約の解約や,自動車の処分などの換価作業も行います。

清算手続きは,税理士や司法書士の手配で行うこともありますが,株主総会を開けないなどの特殊な事情があるときは,弁護士に処理を依頼するのが無難です。

Q4 破産費用の用意の仕方を教えてください

A4 破産する場合は全債権者に対して支払い停止をすることになりますので,その債務の支払いを猶予している間に破産費用を作れる場合があります。

家賃の滞納がなければ,事務所を早期退去することによって敷金を回収できる場合があります。

保険を解約して解約返戻金の払い戻しを受けることもあります。

多摩オリエンタル法律事務所は法人破産の豊富な実績がありますので,まずは費用のことを気にせずにご相談いただけると幸いです。

Q5 会社破産で法テラスは利用できますか?

A5 法テラスを利用すれば弁護士費用を立て替えてくれますが,会社のような法人の弁護士費用については利用できません。

もっとも,代表者が同時に破産する場合は,その法人代表者の自己破産の弁護士費用について法テラスを利用できる場合があります。

また,生活保護受給者であれば,弁護士費用のほかに,引継ぎ予納金の援助を受けられる場合があります。多摩オリエンタル法律事務所の所属弁護士は法テラスと契約しておりますので,費用にご不安がある方はご相談ください。

Q6 社長を亡くしたらどのような手続きが必要になりますか?

A6 会社は代表となる取締役がいなければ活動できませんので,まずは代表を選任しなければなりません。その手続きは,定款の内容にもよりますが,他に取締役がいれば取締役会で,場合により株主総会で選任することになります。こうした取締役会や株主総会を招集できない場合は,弁護士に相談するのが無難です。

多摩オリエンタル法律事務所は社長を亡くした会社のお手伝いを多数手がけておりますので,これだけでご相談をいただいても構いません。

Q7 取締役会や株主総会を開けない場合でも破産ができますか?

A7 会社の破産は,代表となる取締役によって手続するのが原則ですが,単なる取締役であっても自己破産の申し立ては可能です。また,従業員であれば,給料を未払として債権者となることで,債権者の立場で破産申立ができるようになります。

この債権者破産申立は,裁判所から高額な予納金を支払うよう求められますが,会社に相応の資産が残っていれば,ここで支払った予納金は全額返金されます。

Q8 会社が破産したら従業員の給料はどうなりますか?

A8 会社に資産が残っていれば,従業員の給料は銀行や買掛先に対する債務よりも優先的に弁済されます。

実務では,破産申立の前に,未払給料を支払できるケースもあります。また,会社に資産が残っていない場合でも,破産手続きをすれば,独立行政法人労働者健康安全機関から一定範囲で未払給料の立替払いを受けられる場合があります。

Q9 事業譲渡で従業員を守ることができると聞きました。

A9 破産を申し立て前であれば株主総会を開いて別会社に事業を譲渡することができます。従業員がこれを了解してくれるのであれば,事業を譲り受けた別会社で雇用を守ることができます。もっとも,事業譲渡代金が不当に低額であるなど不適切な条件である場合,破産申立後にこの事業譲渡の効力を問題にされる場合があります(否認)。そこで,債務超過の会社で事業譲渡を行う場合は,その処理を弁護士に依頼するなどして,慎重に手続きを進める必要があります。

Q10 乗っ取られた会社でも整理できますか?

A10 会社の代表取締役とは名ばかりで,実際の会社運営は従業員が行っているという場合があります。責任だけ負わされて会社経営に何ら介入できない代表取締役としては,早くその会社を整理したいところです。

このような場合,代表取締役であれば,いつでも会社の代表権を取り戻して会社を整理することができます。

多摩オリエンタル法律事務所では,乗っ取られた会社の破産手続きを行って実績がありますので,必要であればご相談ください。

Q11 事業を引き継いでくれる人がいますが,それでも破産は必要ですか?

A11 その事業を引き継いでくれる人がどのような意思でいるかによります。事業は引き継ぐけれども債務は引き継ぎたくはないという場合,その債務をどのように処理するかという問題が残ります。その場合,会社そのものを譲渡するのではなく,会社の事業を譲渡したうえで,会社そのものは法的に整理するなどのやり方が考えられます。

多摩オリエンタル法律事務所では,事業を他社に譲渡したうえで破産を申し立てた実績がありますので,必要であればご相談ください。

Q12 一人社長を亡くした会社の清算もできますか?

A12 会社の清算は,清算人によって行われます。

一人社長を亡くした場合,他に清算人を引き受けてくれる人がいれば,会社の清算は可能でしょう。そうでない場合でも,裁判所によって清算人を選任してもらうことが可能です。一人社長を亡くしても,債務超過でなければ,会社の清算は可能です。

多摩オリエンタル法律事務所では,一人社長を亡くした会社の整理手続きを行った実績がありますので,必要であればご相談ください。